令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立しました。
交付後3年以内に施行されるようですが、これにより大きく変わるのが相続登記、住所変更登記の義務化です。
今までは任意としていた相続登記を、原則として、相続人が相続により不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記を申請することを義務化し、違反者には10万円以下の過料も設けられます。同様に、不動産所有者の住所に変更があった場合の住所変更登記についても、変更があった日から2年以内の登記申請の義務化及び違反者には5万円以下の過料が設けられます。
また、相続等により取得した土地の所有権を放棄できる制度が新設されたりと、司法書士の業務に大きく影響を与える法改正になりそうです。
法改正による相続登記の義務化について