定款認証手数料が改定されます

令和4年1月1日から、株式会社等の設立の際に必要な公証役場での定款認証に係る手数料が改定されます。

これまでは、5万円だったものが、資本金の額等によって変動するようになります。
資本金の額等が100万円未満の場合は3万円に、100万円以上300万円未満の場合は4万円に、その他の場合は5万円にと改められます。

当事務所では、資本金100万円の1人会社の設立依頼を受けることが多いのですが、これらのケースでは認証手数料が1万円安くなることになります。
会社設立には登録免許税も含め多くの費用がかかるので、少しでも安くなるのはありがたいですね。