古い買戻特約の抹消について

相続の手続を依頼された方の中に、対象となる不動産に買戻特約がついたままになっているケースがたまにあります。

この買戻特約とは、不動産を売買した際に、売主が一定期間内に売買代金を買主に支払うことで不動産の所有権を取り戻すことができる特約のことです。この期間は最長でも10年を超えることができませんが、10年以上経過しても当事者が申請をしない限りずっと登記簿に残り続けます。

この10年以上経過した買戻特約を抹消するには、従来は売主と共同で申請しないといけませんでしたが、令和5年4月1日から、この買戻特約を不動産の所有者が単独で抹消できるようになりました。これにより当時の売主に連絡を取って書類を発行してもらうといった手間がなくなり非常にスムーズに抹消手続ができるようになりました。

当事務所でも、売買契約の日から10年以上経過した買戻特約については相続などの機会に一緒に抹消することをお勧めしています。ぜひ当事務所までご相談下さい。