来月(4月)より相続登記義務化がいよいよ始まりますが、それに先立ち今月(3月)から相続の際の戸籍謄本等の取得がスムーズになる取り組みが始まりました。
戸籍の請求は、その本籍地のある市区町村役場に請求をする必要がありましたが、令和6年3月1日より、本人またはその配偶者及び直系親族の方は本籍地以外の市区町村でも取得することができるようになりました。これにより遠くの役場まで出向いたり郵送で請求する必要がなくなり、自分の市区町村役場で必要な戸籍を一度に取得することができるようになりました。
注意点としては、郵送で請求する場合、兄弟が請求する場合、司法書士などの資格者が職務上請求する場合には適用されません。また、本籍地以外の戸籍を請求する場合は、通常より発効までに待ち時間がかかると言われています。
詳しくはこちらhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
戸籍謄本の請求について