令和6年4月に相続登記義務化が始まって1ヶ月が経ちました。
当事務所にもインターネットなどで義務化のことを知って相談に来る方が何人かいらっしゃいました。
義務化施行以前に亡くなった方の相続手続も対象になるため、何十年も前に亡くなった方の相続手続や、当時相続手続をしたけれど手続に漏れがあったため再度手続をするという方もいます。
亡くなってから年数が経つと、相続人だった方が亡くなり2次相続3次相続が発生して当事者が多数になり、全員と連絡を取ることが困難になってきます。相続登記には、相続人全員の合意を証する書面(遺産分割協議書など)が必要であり、その書面に各相続人の署名押印が必要になります。
しかし、亡くなった当時の遺産分割協議書などが残っている場合は、内容によってはその書類を現在も有効な書面として使用することができます(相続手続に漏れがあった場合に多いです)。これにより2次相続が発生していても改めてその相続人に連絡をとって署名押印をもらう必要がなくなりスムーズに手続をすることができます。当事務所でも相続人がたくさんいて困っていたら当時の遺産分割協議書だけで手続をすることができたケースが何度もあります。
古い相続手続についてご相談される際は、是非一度ご自宅に当時の遺産分割協議書などが残っていないか探してみてください。
相続登記義務化から1ヶ月