会社の設立日

会社の設立日に関する規定が来年以降の法改正によって、より柔軟に対応できるようになりそうです。

現在の規定では、会社の設立日は登記申請をした日(法務局で受付がされた日)とされているため、土日祝日や年末年始など法務局が受付していない日は設立日とすることができませんでした。
これが法改正により、申請者が希望する日に登記することを求めることができるとする規定が新設されるようです。
これにより例えば1月1日を設立日とする会社を作ることも可能になります。

会社の設立日は、各月1日などを希望される方は結構いらっしゃるので、これはありがたい改正ですね。