休日を会社成立日とする設立登記

今月(令和8年2月2日)から、休日会社成立日とする設立登記が可能となりました。

これにより、今まではできなかった1月1日等を成立日とする法人の設立が可能になります。

注意しなければならない点としては、
・申請書に休日を法人成立日とする旨の記載をすること
希望する休日の直近の法務局開庁日に申請し受付されること
例2月23日(月・祝日(天皇誕生日))を法人成立日とする場合、2月20日(金)に申請をして受付される必要があります。