最新のお知らせ


2025年5月14日 : 検索用情報の申出
令和7年4月21日から、所有権移転・保存登記の際に、所有者の検索用情報を併せて申請書に記載することが必要になりました。これは、令和8年4月1日から、住所・氏名変更登記の義務化が始まるのに伴い、あらかじめ所有者が検索用情報を法務局に申し出ることによって、自身で変更登記をしなくても登記官が住基ネット情報を検索し、職権で変更登記をできるようにするための制度です。

対象となるのは、
・所有権の移転登記
・所有権の保存登記

・合体による登記等
・所有権の更正登記
です。
※住所変更登記や抵当権の設定・抹消登記は対象となりません。

検索用情報として提供する情報は、
・住所
・氏名
・ふりがな
・生年月日
・メールアドレス

※ふりがな、生年月日、メールアドレスは登記簿には記載されません。また、メールアドレスの申出は必須ではありません。申し出たメールアドレスには、登記官が職権で変更登記をすることの可否についての通知が届きます。メールアドレスの申出を希望しない場合は、書面による通知が送付されます。

これにより、当事務所でも所有権移転・保存登記の申請の際に生年月日等を法務局に提供する旨及びメールアドレスの申出を希望するかどうかの確認をさせていただくことになりました。

詳しくはこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

2025年4月23日 : GWの休業日
令和7年GWの休業日は、4月29日、5月3~6日になります。
2025年4月15日 : 袋井市の住民票等の手数料
令和7年4月1日より、袋井市の住民票、印鑑証明書の発行手数料が300円から350円に変更されていました。

掛川市、菊川市、森町は、現時点では変更はないようです。
2025年4月10日 : 相続登記の登録免許税
相続登記の登録免許税について、対象となる土地の不動産の価格(固定資産税評価額)が100万円以下の場合は、当該不動産にかかる登録免許税は非課税となる措置があります(租税特別措置法第84条の2の3第1項及び2項)。

この措置は、令和7年3月31日までとされていましたが、この度令和9年3月31日まで延長されることとなりました。

※この免税措置は土地についてのみで、建物には適用されません
2025年3月31日 : 法務局発行の証明書の手数料が変わります
令和7年4月1日から、法務局で発行される各種証明書の手数料が一部値上げされます。

例えば、
登記事項証明書(登記簿)の場合
窓口で請求する場合 600円→変化なし
オンラインで請求し窓口で受け取る場合 480円→490円

法人の印鑑証明書の場合
窓口で請求する場合 450円→500円
オンラインで請求し窓口で受け取る場合 390円→420円

※インターネットで登記記録を確認できる「登記情報提供サービス」の手数料はそのままとなっているようです。

詳しくはこちらからhttps://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000001_00944.pdf


お問い合わせはこちら
0537-64-6970

営業時間 10:00~20:00 / 日曜定休