最新のお知らせ


2026年5月7日 : 検索用情報と職権による変更登記2
検索用情報の申出をした場合の職権による変更登記について、実際にどのような流れで職権による変更登記がされるのかについて、現時点でわかっていることをまとめました。

1.まず、市役所で住民票の異動届等をした場合に、そのことを法務局がいつの時点で気づくのかについて、
・法務局は、少なくとも2年に1回、住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認する
と規定されています。
※少なくとも2年に1回なので、実際はもう少し頻繁に照会されるのかもしれませんし、1年以上経ってからの変更登記ということもあるかもしれません。

2.照会の結果、住所等に変更があった場合は、その所有者に対して変更登記をしてよいか確認する内容の通知を発送します。
この通知は、検索用情報の内容としてメールアドレスを登録した場合はメールで、登録してない場合は書面で送付されます。

3.この通知を受け取った所有者は、職権による変更登記を希望する場合、通知の送付の日から1ヶ月以内に法務局に対して変更登記をしてよい旨の回答をしなければいけません。

4.上記3の通知が法務局に到達すると、法務局が職権による変更登記をする。

おおまかにまとめるとこのような流れになるようです。
2026年4月20日 : 検索用情報と職権による変更登記
前回お伝えしたとおり、住所、氏名変更登記の義務化が令和8年4月1日から始まりましたが、それと併せて法務局の職権による変更登記の制度も4月1日から始まりました。

これらの制度の実施の背景としては、相続登記の義務化と同じく所有者が不明の土地が多数発生していることがあげられます。登記簿上の所有者が死亡していて現在の所有者が判明しない場合(相続登記未了)だけでなく、所有者は判明しているがその所在が不明で連絡がつかない場合(住所変更登記未了)も所有者不明土地として扱われます。

上記のような所有者不明土地の問題を解消するために住所等の変更登記が義務化されたわけですが、転勤などで住所が頻繁に変わる人もおり、その度に登記申請を強いられるのは所有者にとって大きな負担となってしまいます。
そこで、検索用情報の申出という手続をすることによって登記簿上の所有者を住基ネットの情報と紐づけることで職権で住所変更登記ができるようになります。

検索用情報の申出とは、所有者の住所、氏名に加えて、
・フリガナ
・生年月日
・メールアドレス(希望する場合)
を登録する手続になります。
※登記簿には従来どおり住所、氏名しか記載されません。

この申出自体は、令和7年4月21日からすでに始まっており、今後不動産の所有者になる方は所有権移転登記申請をする際にこの検索用情報の申出も一緒にすることになっています。
※令和7年4月以前から不動産の所有者であった人は、住所や所有権に変更がなくてもこの検索用情報の申出だけをすることができます。

当事務所では、この制度の開始以降、不動産の所有者になる方の本人確認をさせていただく際にフリガナ等の確認をさせていただいております。

2026年4月17日 : 住所等変更登記の義務化
令和8年4月1日から不動産の所有者の住所や氏名の変更登記が義務化されました。

引越しや結婚等で住所や氏名に変更があった場合は、変更日から2年以内に登記の申請をすることが義務付けられました。これは、令和8年4月1日より前に変更があった場合にも適用されます。

登記の義務化と関連して、住基ネットを照会することによって職権で変更登記をする制度もこの4月から運用が開始されました。
こちらについては、次回のお知らせにて。
2026年3月2日 : 所有不動産記録証明制度
令和8年2月2日から、法務局で所有不動産記録証明制度が始まりました。令和6年4月からの相続登記の義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の負担軽減と登記漏れの防止を目的としています。
相続の場合に限らず、現在の自分の所有している不動産を把握するためにも使うことができます。また、法人も請求することができます。

この制度を利用する最大のメリットは、全国の不動産を一括して調べることができる点にあります。

詳しくはこちらからhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

注意点
・交付まで日数がかかる場合がある
・登記簿上の住所氏名が申請書に記載したものと異なる場合(引越しや結婚などで住所氏名が変わった、記載に誤りがある等)、検索結果に載らないことがある
※過去の住所等で登記されている場合は、検索条件を複数指定することは可能
表示登記のみの不動産は検索対象にならない
・コンピューター化されていない不動産は検索対象にならない



名寄帳との違い
・名寄帳  
 メリット  所有者の住所氏名に変更があっても記載される
       未登記建物、表示登記のみの不動産も記載される
 デメリット 請求した市区町以外の不動産は記載されない

・所有不動産記録証明制度
 メリット  全国の不動産が一括して記載される
 デメリット 検索条件をきちんと指定しないと検索漏れが発生する可能性がある
       未登記建物、表示登記のみの不動産は対象外


2026年2月18日 : 評価通知の廃止について(その6)
磐田市での評価通知の交付が、令和8年2月20日をもって廃止されるとのお知らせがありました。

21日以降は、磐田市も他市と同様に固定資産評価額のわかる書類の交付を受けるには、委任状が必要となりました。


お問い合わせはこちら
0537-64-6970

営業時間 10:00~20:00 / 日曜定休