最新のお知らせ


2025年2月12日 : ラーメン×ラーメン
当事務所の話ではないのですが、先週当事務所の隣にラーメン屋さんがオープンしました。

もともと当事務所と同じテナント内にラーメン屋さんがあったのですが、その隣の建物に別のラーメン屋さんができて、ラーメン屋さんが2件連続して並ぶかたちになりました。ラーメン好きの自分としては、徒歩10秒でいけるラーメン屋さんが2軒になりうれしい限りです。

どちらも浜松の人気店からの出店なので、興味がある方は是非寄ってみてください。
2025年1月30日 : 検索用情報の申出
令和8年4月1日から住所変更登記の義務化が始まります。
これにより不動産の所有者は、住所変更があったときから2年以内に変更登記をする必要があります。

この負担を軽減するために、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
ただし、これには法務局へ所有者から住所・氏名・生年月日等の検索用情報をあらかじめ申し出る必要があります。
この申出が令和7年4月21日から始まります。

この申出を済ませておけば、住基ネットの情報と登記簿の情報がリンクすることで、住所変更の申請をしなくても登記官が職権で登記をすることができるようになります。
これは、令和7年4月21日以降に不動産の所有者になった人だけでなく、現時点ですでに所有者として登記されている人も申出をすることができます。

詳しくはこちらへ
法務省HP
2025年1月20日 : 裁判所の電子納付
令和7年1月6日から、全国の裁判所で郵便料金や保管金の電子納付ができるようになりました。

裁判手続の申立ての際、郵便切手が必要になるのですが、1円切手や5円切手など普段使うことのないような種類の切手を大量に予納する場合があります。余った場合は還付されますが、使い道がなくて困ってしまいます。
これを電子納付によって納めることにより郵便切手の予納をする必要がなくなり、余った場合は指定の口座に振り込まれます。

法務局も登録免許税の電子納付できますが、裁判所の電子納付も非常に便利になってありがたいです。
2024年12月16日 : 年末年始の営業日について
今年も残すところあと2週間ほどとなりました。

年末年始の営業日についてですが、
今年は12月27日(金)まで
年始は1月6日(月)からになります。

28日~5日は法務局もお休みですので登記を申請することはできません。

よろしくお願いします。
2024年12月11日 : 定款認証手数料
令和6年12月1日より、以下の要件を満たす株式会社の定款認証手数料が引き下げられました。

要件は、
・資本金が100万円未満であること
・発起人が自然人で3人以下であること
・発起人が設立時株式の全部を引き受けること
・取締役会設置会社でないこと

これらの要件を全て満たす場合は、定款の認証手数料が3万円から1万5000円になりました。

資本金が100万円未満なので、小規模の会社を設立する場合になりますが、現行の手数料も3万円と資本金100万円以上の場合より安くなっていたところ、そこからさらに安くなり初期費用を抑えることができるようになりました。


お問い合わせはこちら
0537-64-6970

営業時間 10:00~20:00 / 日曜定休