最新のお知らせ


2024年5月7日 : 相続登記義務化から1ヶ月
 令和6年4月に相続登記義務化が始まって1ヶ月が経ちました。
 当事務所にもインターネットなどで義務化のことを知って相談に来る方が何人かいらっしゃいました。
 義務化施行以前に亡くなった方の相続手続も対象になるため、何十年も前に亡くなった方の相続手続や、当時相続手続をしたけれど手続に漏れがあったため再度手続をするという方もいます。
 亡くなってから年数が経つと、相続人だった方が亡くなり2次相続3次相続が発生して当事者が多数になり、全員と連絡を取ることが困難になってきます。相続登記には、相続人全員の合意を証する書面(遺産分割協議書など)が必要であり、その書面に各相続人の署名押印が必要になります。
 しかし、亡くなった当時の遺産分割協議書などが残っている場合は、内容によってはその書類を現在も有効な書面として使用することができます(相続手続に漏れがあった場合に多いです)。これにより2次相続が発生していても改めてその相続人に連絡をとって署名押印をもらう必要がなくなりスムーズに手続をすることができます。当事務所でも相続人がたくさんいて困っていたら当時の遺産分割協議書だけで手続をすることができたケースが何度もあります。
 古い相続手続についてご相談される際は、是非一度ご自宅に当時の遺産分割協議書などが残っていないか探してみてください。
2024年3月29日 : 戸籍謄本の請求について
 来月(4月)より相続登記義務化がいよいよ始まりますが、それに先立ち今月(3月)から相続の際の戸籍謄本等の取得がスムーズになる取り組みが始まりました。
 戸籍の請求は、その本籍地のある市区町村役場に請求をする必要がありましたが、令和6年3月1日より、本人またはその配偶者及び直系親族の方は本籍地以外の市区町村でも取得することができるようになりました。これにより遠くの役場まで出向いたり郵送で請求する必要がなくなり、自分の市区町村役場で必要な戸籍を一度に取得することができるようになりました。
 注意点としては、郵送で請求する場合、兄弟が請求する場合、司法書士などの資格者が職務上請求する場合には適用されません。また、本籍地以外の戸籍を請求する場合は、通常より発効までに待ち時間がかかると言われています。

詳しくはこちらhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html


2024年1月11日 : 令和6年になりました
明けましておめでとうございます。
今年はいよいよ4月から相続登記義務化が始まります。
昨年は相続登記義務化についてまとめたページを作りましたが、4月以降は義務化の影響をうけ相続手続について関心を持つ方が増えると予想されます。義務化された登記手続もそうですが、昨年から始まった国庫帰属制度の利用も増えると思われます。当事務所のホームページを見ていただいた方に、そういった相続の疑問を少しでも解消してもらえるような情報発信をしていきたいと思います。
相続登記の義務化については、4月以降順次新たな通達等が出ると思いますので、その情報を更新していくこと、また、国庫帰属制度についてもまとめたページを作成することを目標としていきたいと思います。
2023年8月25日 : 相続登記義務化についてのページを作成しました
だいぶ時間がかかってしまいましたが、やっと相続登記義務化についてのページをアップすることができました。
ホーム画面及び相続登記のページから飛べるようになっています。
義務化について皆さんの気になる点をQ&A形式でまとめていますので是非ご覧ください。

2023年5月19日 : 古い買戻特約の抹消について
相続の手続を依頼された方の中に、対象となる不動産に買戻特約がついたままになっているケースがたまにあります。

この買戻特約とは、不動産を売買した際に、売主が一定期間内に売買代金を買主に支払うことで不動産の所有権を取り戻すことができる特約のことです。この期間は最長でも10年を超えることができませんが、10年以上経過しても当事者が申請をしない限りずっと登記簿に残り続けます。

この10年以上経過した買戻特約を抹消するには、従来は売主と共同で申請しないといけませんでしたが、令和5年4月1日から、この買戻特約を不動産の所有者が単独で抹消できるようになりました。これにより当時の売主に連絡を取って書類を発行してもらうといった手間がなくなり非常にスムーズに抹消手続ができるようになりました。

当事務所でも、売買契約の日から10年以上経過した買戻特約については相続などの機会に一緒に抹消することをお勧めしています。ぜひ当事務所までご相談下さい。


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