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最新のお知らせ
2025年11月21日 : 評価通知廃止について(その5)
先日の焼津市の評価通知の廃止に続き、藤枝市も令和7年12月26日をもって評価通知を廃止するとの決定がありました。
ただし、藤枝市は、司法書士が職印を押印して評価証明書を請求する場合に限り委任状なしでも申請できるとの取り扱いにしてくれるようです。
これにより、県内の西部~中部のほとんどの市町が年内で評価通知を廃止することになります。
当事務所も令和8年からは、ご相談に来られる際には、スムーズに手続ができるよう評価証明書取得の委任状をいただくようにしようかと検討中です。
2025年11月20日 : 評価通知廃止について(その4)
焼津市の評価通知が、令和7年12月26日をもって廃止となることが決定されました。
令和8年からは、他市と同様に、親族以外の方が評価証明書、名寄帳を取得する場合には委任状が必要になります。
2025年11月10日 : 会社の設立日
会社の設立日に関する規定が来年以降の法改正によって、より柔軟に対応できるようになりそうです。
現在の規定では、会社の設立日は登記申請をした日(法務局で受付がされた日)とされているため、土日祝日や年末年始など法務局が受付していない日は設立日とすることができませんでした。
これが法改正により、申請者が希望する日に登記することを求めることができるとする規定が新設されるようです。
これにより例えば1月1日を設立日とする会社を作ることも可能になります。
会社の設立日は、各月1日などを希望される方は結構いらっしゃるので、これはありがたい改正ですね。
2025年10月28日 : 評価通知廃止について(その3)
袋井市に続いて令和7年11月17日から、牧之原市においても固定資産税評価通知書の交付が廃止されることとなりました。
公衆用道路など非課税の土地については、評価証明書に近傍価格を記載するとのことですが、名寄帳には近傍価格は記載することができない可能性があります(掛川市では評価証明書に近傍価格を記載することはできるが、名寄帳には記載できないので金額を口頭で伝えるのみ、とのことでした)。
手続を依頼される場合には、評価証明書を取得していただくのが一番よさそうです。
2025年9月22日 : 評価通知廃止について(その2)
先日お知らせした評価通知の交付廃止についてですが、袋井市に続き掛川市・菊川市・御前崎市の3市についても、令和7年12月26日をもって廃止するとのお知らせがありました。
これにより令和8年以降は、不動産の評価額を調べる又は不動産の一覧を調べるためには、
・お客様に評価証明書・名寄帳・課税明細書のいずれかをご持参いただく
・お客様より委任状を取得し当事務所が取得する
が原則となります。
見積等費用の算定にはこれら不動産の評価額が必須となるため、場合によってはお時間を頂くケースがあります。
