最新のお知らせ


2025年4月10日 : 相続登記の登録免許税
相続登記の登録免許税について、対象となる土地の不動産の価格(固定資産税評価額)が100万円以下の場合は、当該不動産にかかる登録免許税は非課税となる措置があります(租税特別措置法第84条の2の3第1項及び2項)。

この措置は、令和7年3月31日までとされていましたが、この度令和9年3月31日まで延長されることとなりました。

※この免税措置は土地についてのみで、建物には適用されません
2025年3月31日 : 法務局発行の証明書の手数料が変わります
令和7年4月1日から、法務局で発行される各種証明書の手数料が一部値上げされます。

例えば、
登記事項証明書(登記簿)の場合
窓口で請求する場合 600円→変化なし
オンラインで請求し窓口で受け取る場合 480円→490円

法人の印鑑証明書の場合
窓口で請求する場合 450円→500円
オンラインで請求し窓口で受け取る場合 390円→420円

※インターネットで登記記録を確認できる「登記情報提供サービス」の手数料はそのままとなっているようです。

詳しくはこちらからhttps://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000001_00944.pdf
2025年3月20日 : 戸籍の振り仮名
令和7年5月26日から、戸籍の氏名に振り仮名が記載されるようになります。

これまでは、例えば「新谷」とあっても、「あらや?」「にいや?」「しんたに?」と読み方が明確にならなず、正確に情報を伝えることが困難な場合がありました。今回、戸籍に振り仮名が記載されることにより各種検索システム等に振り仮名を入力する際の正確性の向上や効率化が図られようになります。

我々司法書士も、職務上戸籍を取得することがあるのですが、振り仮名がないと正確な読みがわからないことが多々ありましたので、これは非常にありがたい改正です。

手続については、5月26日以降、戸籍単位で順次各家庭に戸籍に記載される予定の振り仮名が記載された通知が送付されます。必ず通知書に記載された振り仮名を確認し、記載に誤りがある場合は1年以内(令和8年5月26日まで)に市区町村に正しい振り仮名の届出をする必要があります。
2025年3月10日 : 設立登記の72時間処理の全国展開
以前にもお伝えした、会社設立登記を定款認証と併せて72時間以内に処理をするという運用が令和7年3月3日から全国で適用されるようになりました。

これまでは東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、愛知、福岡の大都市に限定されていましたが、この度静岡県でも運用が始まりました。

72時間処理というのは、定款認証を48時間以内に、その後1週間以内に申請された設立登記申請を24時間以内に処理をするというものです。

ただし、要件として
・定款作成支援ツールを利用して作成された定款であること
・定款認証の際は、定款に電子署名し、オンラインで申請すること
・認証後1週間以内に登記申請すること
・登記申請の際は、添付書類を全てPDF等の電磁的記録で作成し、登録免許税を電子納付すること(完全オンライン申請)
となっています。

2025年2月18日 : 掛川市の相続ガイドブック
昨年12月から菊川市で配布されている「おくやみハンドブック」に当事務所の広告を掲載させていただいておりますが、掛川市でも同様に「相続ガイドブック」というものを今年の2月から配布することになりました。

どちらも同じ出版社が作成しているため、こちらもどうでしょうかとお声がけをいただき、掛川市の相続ガイドブックにも同じ広告を掲載させていただくことになりました。

相続手続や不動産のことでお困りごとがあればぜひご相談ください。
※画像はハンドブック掲載のものです。



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