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最新のお知らせ
2025年11月10日 : 会社の設立日
会社の設立日に関する規定が来年以降の法改正によって、より柔軟に対応できるようになりそうです。
現在の規定では、会社の設立日は登記申請をした日(法務局で受付がされた日)とされているため、土日祝日や年末年始など法務局が受付していない日は設立日とすることができませんでした。
これが法改正により、申請者が希望する日に登記することを求めることができるとする規定が新設されるようです。
これにより例えば1月1日を設立日とする会社を作ることも可能になります。
会社の設立日は、各月1日などを希望される方は結構いらっしゃるので、これはありがたい改正ですね。
2025年10月28日 : 評価通知廃止について(その3)
袋井市に続いて令和7年11月17日から、牧之原市においても固定資産税評価通知書の交付が廃止されることとなりました。
公衆用道路など非課税の土地については、評価証明書に近傍価格を記載するとのことですが、名寄帳には近傍価格は記載することができない可能性があります(掛川市では評価証明書に近傍価格を記載することはできるが、名寄帳には記載できないので金額を口頭で伝えるのみ、とのことでした)。
手続を依頼される場合には、評価証明書を取得していただくのが一番よさそうです。
2025年9月22日 : 評価通知廃止について(その2)
先日お知らせした評価通知の交付廃止についてですが、袋井市に続き掛川市・菊川市・御前崎市の3市についても、令和7年12月26日をもって廃止するとのお知らせがありました。
これにより令和8年以降は、不動産の評価額を調べる又は不動産の一覧を調べるためには、
・お客様に評価証明書・名寄帳・課税明細書のいずれかをご持参いただく
・お客様より委任状を取得し当事務所が取得する
が原則となります。
見積等費用の算定にはこれら不動産の評価額が必須となるため、場合によってはお時間を頂くケースがあります。
2025年9月11日 : 評価通知廃止について
袋井市の固定資産税評価通知書の交付が、令和7年9月12日をもって廃止となります。
評価通知書は、司法書士が職務上無料で取得することができたのですが、交付廃止により、今後は評価証明書または名寄帳(1通あたり350円)が必要になります。また、司法書士がこれらの交付を受けるには委任状が必要になります。
評価証明書、名寄帳の代わりに、毎年市役所から送られてくる固定資産税の課税明細書でも不動産の一覧を把握することができますので、ご相談の際にはこれらの書類をお持ちいただけるとスムーズです。
※ケースによっては評価証明書・名寄帳の取得が必須になる場合があります。
お手数をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
2025年9月1日 : 戸籍の振り仮名
以前にもお知らせした戸籍に記載される振り仮名の通知についてですが、先日我が家にもこの通知書が届きました。
届いた通知書によりますと、通知書に書かれている世帯全員の振り仮名を確認し、誤っている場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をすることとなっています。
振り仮名が正しい場合は、何も届出をする必要はありません。
正しい振り仮名の届出の方法は、マイナポータルから手続するのが原則となっているようですが、郵送や市役所の窓口でも手続ができるようです。
振り仮名は、令和8年5月26日以降の戸籍に記載されます。
