会社設立


会社、法人登記
会社を新しく立ち上げたいと思ったときに必ず必要になるのが設立登記手続きです。
個人事業主になる際は開業届を提出して完了ですが、会社を設立するとなると手続きが大変そう、というイメージをお持ちの方も多いと思います。会社の名前(商号)や資本金、役員等をどうやって決めていいかわからない、定款ってどうすればいいの、という方はまずはご相談ください。当事務所ではお客様のご要望にあった会社が作れるよう丁寧なヒアリングをもとに、会社設立までの流れをご説明し、必要な書類の作成や手続を進めさせていただきます。

お手続の流れ
◆打ち合わせ
まずは、会社設立に当たって出資される方(発起人)と打ち合わせをし、設立登記までに定めておかないといけない事項について決めていきます。会社の商号や目的などの基本的なことに加えて、役員の構成や任期、株式の種類等細かな部分についても当方で分かりやすく説明をしながら進めていきます。

◆定款の作成、認証
打ち合わせで決まった内容をもとに会社の定款を作成し、発起人の方にご確認いただいた後、公証役場にて定款の認証を行います。また、同時進行で、発起人の方には、会社の印鑑(実印、銀行印、認印、ゴム印等)の発注を進めてもらうことになります。

◆出資の払込み
定款の認証後、発起人の方には出資金を代表発起人口座に入金していただきます。

(振込後、当該通帳のコピーが必要になります)

◆登記申請
出資金の振込後、必要書類が全て揃ったら登記申請をします。また、会社の実印にあたる印鑑の登録もこの登記申請と同時に行います。
なお、この登記申請の日が会社設立の日になるため、土日祝日等の法務局閉庁日を会社設立の日とすることはできませんのでご注意ください。登記が完了すると無事会社が設立されたことになります。



役員変更等各種変更手続


役員変更
会社の役員の任期が満了した場合、新しく役員の加入や退任があった場合などの役員変更登記や、事業拡大に伴う会社の目的変更手続等も行っています。必要に応じて定款、各種議事録の作成から登記申請までお客様をサポートいたします。



お問い合わせはこちら
0537-64-6970

営業時間 9:00~18:00 / 土日祝日定休