●相続登記手続  ●遺言書作成  ●相続放棄





相続登記について




相続は一生の中で誰もが一度は経験する出来事です。
しかしながら、いざ相続手続となると、どうしたらいいのかわからない、という方は多いと思います。
相続の問題は、放置してしまうとより面倒になってしまいます。早めに解決しておくことが肝心です。

まずはお気軽にご相談ください。
不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成等各種手続のご依頼だけでなく、
「何をしたらいいかわからない。」といったご相談でも構いません。

お客様の実情にあった最適な解決方法をご提案いたします。

こんなケースでも大丈夫!


◆相続登記に必要な書類

◆ご相談の際にあると便利な書類

◆手続費用
※手続費用は、自宅(土地1筆、建物1棟)を相続する場合の目安です。
 不動産の価格、数、遺産分割の方法によって変動する場合があります。
 詳しくはお問合せ下さい。

◆お手続の流れ

1.相続人調査
相続手続を進めるにあたって大事なのが、まず、相続人は誰かということです。亡くなった方の遺産を分ける協議は相続人全員で行わなければなりません。そのため、亡くなった方の戸籍を取得し相続人が誰なのかを調査します。戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。
※令和6年3月1日から、本籍地以外の窓口でも戸籍謄本の取得が可能になりました。
忙しくて戸籍を取りに行く時間がない、といった方は、当事務所で取得の代行もできます(取得通数に応じて別途料金がかかります)。

2.遺産分割協議書の作成
相続人の調査が終わりましたら、遺産分割協議書の作成手続きに入ります。当事務所が、皆様の希望が実現し、その後の手続きがスムーズに進むような内容の協議書を作成します(ケースによっては当事務所から遺産分割の方法についてアドバイス・提案もさせていただきます)。相続税がかかる可能性のある方は税理士に間に入ってもらう場合もあります。できあがった遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。

3.登記申請
戸籍、遺産分割協議書といった書類が全て揃ったら、不動産の名義を相続人にする所有権移転登記を申請します。登記が完了すると、新しい相続人名義の権利書が出来上がります。この新しい権利書と遺産分割協議書などの書類一式をお客様へお渡しして手続き終了となります。



遺言書作成


◆遺言書作成
当事務所では、遺言書作成のサポートも行っています。孫に財産を遺したい、自分の相続でトラブルが起きないようにしたい、などお考えの方はぜひ一度ご相談ください。

遺言書の種類はいくつかありますが、主なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

※令和2年7月10日より、法務局での遺言保管制度が始まりました!
この制度は、自筆証書遺言を法務局で保管することにより、破棄・紛失のおそれがない、検認が不要、遺言者死亡後に相続人に通知が届く、といった従来の自筆証書遺言のデメリットが改善された制度になっています。(法務局に支払う手数料は、1件につき3,900円です。)
当事務所では、従来は、遺言をきちんと作成するために公正証書遺言をお勧めしていましたが、遺言保管制度の開始により、お客様のニーズに合わせて、こちらの保管制度の方もご提案させていただいております。



相続放棄について

◆相続放棄とは?
亡くなった方の権利義務を一切受け継がないとする意思表示を家庭裁判所にすることです。借金などのマイナスの財産を相続しなくてよくなりますが、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなりますので、注意が必要です。
亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きが必要です。

当事務所では、相続放棄の申述書作成・戸籍収集・提出サポートまで一括対応いたします。
相続放棄を検討中の方、書類の準備や手続きが苦手な方は司法書士へのご相談をお勧めします。



相続放棄のご相談ケース例
●亡くなった方に借金があった
●不動産や預貯金よりも負債のほうが多い
●相続人になったが関わりたくない
●相続トラブルを避けたい



お問い合わせはこちら
0537-64-6970

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