相続登記
相続登記
相続は一生の中で誰もが一度は経験する出来事です。しかし、いざ相続手続となると何から手を付けてよいかわからない、忙しくて書類を集める時間がない、という方は多いと思います。しかし、相続の問題は、放置してしまうとより面倒になってしまいます。早めに解決しておくことが肝心です。
不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成等各種手続のご依頼だけでなく、「何から手を付けたらいいかわからない。」といったご相談でも構いません。まずは当事務所にご相談ください。
当事務所では、相続手続の場合、お客様との面談を基本とし、ご相談に対し、お客様の実情にあった最適な解決方法をご提案いたします。
不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成等各種手続のご依頼だけでなく、「何から手を付けたらいいかわからない。」といったご相談でも構いません。まずは当事務所にご相談ください。
当事務所では、相続手続の場合、お客様との面談を基本とし、ご相談に対し、お客様の実情にあった最適な解決方法をご提案いたします。
◆相続登記に必要な書類
・被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍
本籍地の市区町村役場で取得します。複数の市区町村にまたがって本籍を移している場合は、それぞれの役場に請求することになります。遠方の場合は、郵送でも請求ができます(定額小為替が必要になります)。
・被相続人の最後の住所がわかるもの
住民票の除票または戸籍の附票になります。
・各相続人の戸籍謄本
最新のものだけで大丈夫です。配偶者など被相続人と戸籍を同じくしている方は別途取得しなくても大丈夫です。
・各相続人の印鑑証明書
相続登記の際には、印鑑証明書の期限はありません。ただし、預貯金の手続においては、金融機関によって3ヶ月以内、6ヶ月以内等の期限を設けている場合があります。
※ケースによっては、上記書類に加えて追加の書類が必要になる場合があります。
本籍地の市区町村役場で取得します。複数の市区町村にまたがって本籍を移している場合は、それぞれの役場に請求することになります。遠方の場合は、郵送でも請求ができます(定額小為替が必要になります)。
・被相続人の最後の住所がわかるもの
住民票の除票または戸籍の附票になります。
・各相続人の戸籍謄本
最新のものだけで大丈夫です。配偶者など被相続人と戸籍を同じくしている方は別途取得しなくても大丈夫です。
・各相続人の印鑑証明書
相続登記の際には、印鑑証明書の期限はありません。ただし、預貯金の手続においては、金融機関によって3ヶ月以内、6ヶ月以内等の期限を設けている場合があります。
※ケースによっては、上記書類に加えて追加の書類が必要になる場合があります。
◆ご相談の際にあると便利な書類
・被相続人名義の不動産がわかるもの
名寄帳、固定資産税評価証明書、固定資産税納税通知書の不動産一覧の記載のある部分でも大丈夫です。
名寄帳、固定資産税評価証明書、固定資産税納税通知書の不動産一覧の記載のある部分でも大丈夫です。
お手続の流れ
◆相続人調査
相続の手続きを進めるにあたって大事なのが、相続人は誰かということです。被相続人の遺産を分ける協議は相続人全員で行わなければなりません。そのため、被相続人の戸籍を取得し相続人が誰なのかを調査します。戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。忙しくて戸籍を取りに行く時間がない、といった方は、当事務所で取得の代行もできます(取得通数に応じて別途料金がかかります)。
相続の手続きを進めるにあたって大事なのが、相続人は誰かということです。被相続人の遺産を分ける協議は相続人全員で行わなければなりません。そのため、被相続人の戸籍を取得し相続人が誰なのかを調査します。戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。忙しくて戸籍を取りに行く時間がない、といった方は、当事務所で取得の代行もできます(取得通数に応じて別途料金がかかります)。
◆遺産分割協議書の作成
相続人の調査が終わりましたら、遺産分割協議書の作成手続きに入ります。相続人の方のお話を元に最適な遺産の分割方法のご提案をし、その後の手続きがスムーズに進むような内容の協議書を作成します。相続税がかかる可能性のある方は税理士に間に入ってもらう場合もあります。できあがった遺産分割協議書には相続人の方全員の署名と実印の押印が必要になります。
相続人の調査が終わりましたら、遺産分割協議書の作成手続きに入ります。相続人の方のお話を元に最適な遺産の分割方法のご提案をし、その後の手続きがスムーズに進むような内容の協議書を作成します。相続税がかかる可能性のある方は税理士に間に入ってもらう場合もあります。できあがった遺産分割協議書には相続人の方全員の署名と実印の押印が必要になります。
◆登記申請
戸籍、遺産分割協議書といった書類が全て揃ったら、不動産の名義を相続人にする所有権移転登記を申請します。登記が完了すると、新しい相続人名義の権利書が出来上がります。この新しい権利書と遺産分割協議書などの書類一式をお客様へお渡しして手続き終了となります。
戸籍、遺産分割協議書といった書類が全て揃ったら、不動産の名義を相続人にする所有権移転登記を申請します。登記が完了すると、新しい相続人名義の権利書が出来上がります。この新しい権利書と遺産分割協議書などの書類一式をお客様へお渡しして手続き終了となります。
遺言書作成
◆遺言書作成
当事務所では、遺言書作成のサポートも行っています。孫に財産を遺したい、自分の相続でトラブルが起きないようにしたい、などお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
遺言書の種類はいくつかありますが、主なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
・自筆証書遺言
遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を自書することによって作成することができます。証人が不要で1人で作成できますが、全文を自書しないといけない点や、遺言者死亡後に検認が必要、発見されない恐れ、書き方によっては無効になってしまう、といったデメリットがあります。
・公正証書遺言
公証役場で公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って作成されます。
作成に公証人が関与してくれるため無効になりにくい、原本が公証役場に保管されるので破棄・紛失のリスクがない、検認が不要、といったメリットがありますが、費用がかかる、証人を2人用意しないといけない、といったデメリットがあります。
※令和2年7月10日より、法務局での遺言保管制度が始まりました!
この制度は、自筆証書遺言を法務局で保管することにより、破棄・紛失のおそれがない、検認が不要、遺言者死亡後に相続人に通知が届く、といった従来の自筆証書遺言のデメリットが改善された制度になっています。
当事務所では、従来は、遺言をきちんと作成するために公正証書遺言をお勧めしていましたが、遺言保管制度の開始により、お客様のニーズに合わせて、こちらの保管制度の方もご提案させていただいております。
当事務所では、遺言書作成のサポートも行っています。孫に財産を遺したい、自分の相続でトラブルが起きないようにしたい、などお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
遺言書の種類はいくつかありますが、主なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
・自筆証書遺言
遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く)、日付及び氏名を自書することによって作成することができます。証人が不要で1人で作成できますが、全文を自書しないといけない点や、遺言者死亡後に検認が必要、発見されない恐れ、書き方によっては無効になってしまう、といったデメリットがあります。
・公正証書遺言
公証役場で公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って作成されます。
作成に公証人が関与してくれるため無効になりにくい、原本が公証役場に保管されるので破棄・紛失のリスクがない、検認が不要、といったメリットがありますが、費用がかかる、証人を2人用意しないといけない、といったデメリットがあります。
※令和2年7月10日より、法務局での遺言保管制度が始まりました!
この制度は、自筆証書遺言を法務局で保管することにより、破棄・紛失のおそれがない、検認が不要、遺言者死亡後に相続人に通知が届く、といった従来の自筆証書遺言のデメリットが改善された制度になっています。
当事務所では、従来は、遺言をきちんと作成するために公正証書遺言をお勧めしていましたが、遺言保管制度の開始により、お客様のニーズに合わせて、こちらの保管制度の方もご提案させていただいております。