相続手続の義務化について
令和6年4月1日
から相続登記の申請が
義務化
されます!
改正に至った背景
近年、所有者不明土地※の割合が増えており、土地が管理されずに放置されてしまうケースや、所有者の探索に多大な時間がかかるケースが増えています。これにより、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まなくなってしまうことが問題となっていました。 また、従来は相続登記は義務ではなく、申請をしなくても不利益を受けることが少なかったため、相続登記がされないままになっているケースが少なからずあったことも要因の一つになっています。
※所有者不明土地とは
登記簿から所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことを指します。この所有者不明土地のうち、相続登記がなされていないことが原因の土地が全体の62% を占めています。
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所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の点から、この度民法等の法律が見直されることになりました。
義務化の内容についてよくある質問